破産手続開始決定が認められても、免責が下りなかったらどうすればよいのでしょうか。
自己破産によるショッピング枠現金化では、「債務者が借金を返せない状態にあると認められること」と「債務者の借金を帳消しにすること」が分かれています。
前者を破産手続開始決定と呼び、後者を免責認可と呼ぶわけですが、破産手続開始決定だけが認められ免責が下りないということもないわけではありません。
借金がギャンブルや浪費によるものだったりすると免責が下りない可能性があります。
「破産手続開始決定だけしても、借金の帳消しが認められないなら意味がないんじゃないか」と思われるかもしれません。たしかに、自己破産とは借金を帳消しにするために行うショッピング枠 現金化なわけですから、頷ける意見です。
しかし意外とそうでもありません。実は、破産手続開始決定が認められた時点で取り立てを諦める債権者というのは結構多く存在するのです。
ですから、破産開始手続開始決定だけでもそれなりの現実的な効果はあるということになります。
免責が認められなかったら他のショッピング枠現金化の方法を選ぶことも出来ますので、とりあえず破産の申し立てだけを行うというのもひとつの手段ではあります。
